定款

第1章 総 則

名 称

第1条 当法人は、一般社団法人日本オムニチャネル協会と称し、英文表記を Japan Omni Channel Associationとする。

事務所

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

目 的

第3条 当法人は、企業のオムニチャネル化を推進し、業績向上とサービス改革を実現することで日本経済の発展に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1) オムニチャネルに関する人材の育成並びに能力開発のための研修、指導及び教育事業
2) オムニチャネルの振興に関する調査、研究とこれらに関する情報提供及び関係団体等への提言
3) オムニチャネルの構築、推進に関するコンサルティング
4) 広告や販売促進の企画販売と、イベントの企画販売

5)調査研究の受託、ソフトウェア商品の企画開発

6) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業

公告方法

第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

機 関

第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会並びに監事を置く。

第2章 社 員

社 員及び会 員

第6条 当法人においては、設立時社員、当法人の趣旨に賛同し当法人所定の様式による申込をして担当理事の承認を得て入社した者又は第2項の正会員一人目と紹介会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律( 以下「一般法人法」という)上の社員とする。

2 当法人の会員は、正会員一人目、正会員二人目、準会員、事業会社会員、紹介会員、研修会員、特別賛助会員の7種とし、当法人の趣旨に賛同し次条に基づき入会の承認が得られた法人又は団体並びに個人をいう。会員に関する事項は、本定款及び理事会で定める会員規則に基づくものとする。

入 会

第7条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、担当理事の承認を得なければならない。

2 法人または団体たる会員にあっては、その代表者として当法人に対してその権利を行使する者(以下「会員代表者」という)を定め、申し込まなければならない。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに当法人に届け出なければならない。

入会金及び会費

第8条 会員は、理事会で定める会員規則に基づき、入会金及び会費を納入しなければならない。

退 会及び退 社

第9条 会員は、会員規則で定める所定の退会届を会⾧に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 会員以外の社員は、理事会で定める所定の退社届を会⾧に提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

除 名

第10条 社員が次のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。また、正会員二人目、準会員、事業会社会員、紹介会員、研修会員、特別賛助会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

1)定款・会員規則・その他の規則に違反したとき。

2)会員としての義務に違反したとき。

3)当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき。

社員又は会員の資格喪失

第11条 社員又は会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。なお、当該会員が正会員である場合は、当該正会員は社員としての資格と会員としての資格を同時に喪失するものとする。

1)退会したとき。
2)総社員の同意があったとき。
3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4)成年被後見人、被保佐人、被補助人になったとき。
5)除名されたとき。
6)入会金又は会費を期限までに納入しなかったとき。

社員名簿

第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人のインターネット上のウェブサイトに掲載することができる。

第3章 社員総会

構 成

第13条 社員総会はすべての社員をもって構成する。

権 限

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

1)社員の除名
2)理事及び監事の選任又は解任
3)理事及び監事の報酬等の額
4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの 附属明細書の承認
5)定款の変更
6)解散及び残余財産の処分
7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

開 催

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、次のいずれかに該当するときに開催する。

1)理事会が必要と認めるとき
2)総社員の議決権の 5 分の 1 以上から社員総会の目的である事項および招集の理由を記載した書面により理事に対して招集の請求があったとき
3)監事から招集の請求があったとき

招 集

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会⾧がこれを招集する。会⾧に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により専務理事がこれを招集する。

2 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、社員に対して書面又は電磁的方法により、招集通知を発するものとする。ただし、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。

議 ⾧

第17条 社員総会の議⾧は、会⾧がこれに当たる。会⾧に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により専務理事がこれに代わる。

議決権

第18条 社員総会における議決権の個数は、下記のとおりとする。

1) 理事に選任された社員 10個
2) 監事に選任された社員 10個
3) 上記(1)、(2)以外の社員 1個

決議の方法

第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

議決権の代理行使

第20条 社員は、当法人の他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

社員総会の決議の省略

第21条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

社員総会議事録

第22条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議⾧及び出席した理事が署名又は記名押印する。

第4章 役 員

役 員

第23条 当法人に次の役員を置く。

1)理事 3名以上10名以内
2)監事 2名以内

2 理事のうち、会⾧、副会⾧、専務理事及び常務理事をそれぞれ若干名選定する。

3 前項の専務理事をもって一般法人法上の代表理事とする。専務理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

役員の選任の方法

第24条 理事及び監事は、社員総会において当法人の社員の中から選任する。

2 会⾧、副会⾧、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

監事の職務及び権限

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 理事もしくは監事が欠けた場合又は定款で定めた理事もしくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第27条 当法人の理事または監事が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。この場合、当該理事または監事に対し、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき

2)職務上の義務違反、その他当法人の理事または監事としてふさわしくない 行為があると認められたとき

報酬等

第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

構成と権限

第29条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

1)業務執行の決定
2)理事の職務の執行の監督
3)代表理事の選定及び解職

招 集

第30条 理事会は、会⾧が招集する。

2 会⾧が欠けたとき又は会⾧に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により専務理事が招集する。

3 理事会の招集通知は、各理事及び監事に対して会日の1週間前までに書面又は電磁的方法により、発するものとする。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

議 ⾧

第31条 理事会の議⾧は、会⾧がこれに当たる。

決 議

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

議事録

第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

理事会規則

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計 算

事業年度

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

事業計画及び収支予算

第37条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、専務理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、定時総会で報告するものとし、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。

事業報告及び決算

第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、専務理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

1)事業報告

2)事業報告の附属明細書

3)貸借対照表

4)損益計算書(正味財産増減計算書)

5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第7章 定款の変更及び解散

定 款

第39条 本定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

解 散

第40条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第8章 アドバイザー及びフェロー

アドバイザー及びフェローの設置

第41条 当法人にアドバイザー及びフェローを設置することができる。

2 アドバイザー及びフェローは、実務経験者又は当法人に著しく貢献のあった者、その他特に必要と認められる人材から理事会の推薦により会⾧が委嘱する。

3 アドバイザーは、当法人の目的達成のために必要な事項につき、助言、役務の提供を行うものとする。

4 フェローは、当法人の事業について積極的な助言、役務の提供、支援を行うものとする。

第9章 支部、部会及び分科会

支部、部会及び分科会の設置

第42条 当法人は、当法人の目的を達成するために行う事業を円滑に推進するため、支部、部会及び分科会を設置することができる。

2 支部、部会及び分科会の構成及び運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 第10章 基 金

基金の拠出

第43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の 必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第11章 附 則

設立時社員の氏名及び住所

第44条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 鈴木康弘
設立時社員 林雅也
設立時社員 逸見光次郎
設立時社員 深田浩嗣

設立時の役員

第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 鈴木康弘 林雅也 逸見光次郎
設立時代表理事 林雅也
設立時監事 深田浩嗣

最初の事業年度

第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

定款に定めのない事項

第47条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

改定 2021年6月24日